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税制改正案における住宅ローン減税の概要

相談カテゴリ: 売買・交換税金

平成21年1月23日に閣議決定された、平成21年度税制改正の中で、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」として、大規模な住宅ローン減税が盛り込まれています。

現在の世界金融不安による日本経済の景気後退局面を迎える中、住宅投資を刺激し、消費者の購入意欲を喚起することで、停滞する住宅市場を販売不振の渦から救い出し、景気回復の足がかりとする狙いが伺えます。

今回の税制改正において、住宅ローンの対象が「一般住宅」か「長期優良住宅」かで、控除の内容に差異が生じています。

「長期優良住宅」とは、新たに制定される、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する家屋で、構造の耐久性や耐震性・メンテナンス性などに優れた長寿命化に向けた住宅のことを指します。

今回の税制改正により、平成20年で終了される予定であった住宅ローン減税は5年間延長され、さらに一人当たりの適用期間中の所得税控除額の合計額が拡充されます。

一般住宅の場合で最大控除額は500万円まで、長期優良住宅では、最大控除額は600万円に上ります。平成20年までの制度では最大控除額が160万円であったことを考えると、今回の改正で大幅に控除額が増額されることになります。

ただし、適用期間中5年間での居住年(入居する年)に応じて控除額が変わる仕組みになっており、最大の支援効果を受けることができるのは、一般住宅であれば、平成21年から平成22年の間に新築・購入して入居する場合となり、長期優良住宅では、
平成21年から平成23年の間に入居する場合となります。

要件の詳細は、以下の表をご参照下さい。

一般住宅の場合

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 200万円

長期優良住宅の場合

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除額
平成21年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成23年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円

さらに、平成21年以降に住宅を新築・購入して入居した方については、個人住民税から控除することが可能になります。

新たな住宅ローン減税の対象者のうち、所得税からの控除に残額が出た場合、その控除しきれない額を翌年度分以降の住民税から別途、控除できるようになります。

控除額は所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額となります。(但し、9万7,500円を限度)

更新日:2010年9月30日

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売買・交換税金
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