相続時精算課税制度を使った節税
110万円までなら贈与税はかからない
相続が発生する前に(生きているうちに)相続予定者等に資産を移すことを、生前贈与と言います。生前贈与を利用することで、将来発生する相続税額を減らしたり、親族間での争いを避けたりすることができます。
贈与税は、1年間に基礎控除額110万円を超える贈与を受けた場合に申告が必要になります。これは暦年課税と呼ばれ、110万円以下の場合は無税ということになります。
相続時精算課税制度って?
平成15年に新たな贈与制度として「相続時精算課税制度」が設けられました。この制度は、可処分所得の豊かな親から子供へ資産を移すことで、消費に回るお金を増やし、経済を活性化しようという趣旨で設けられたものです。
この相続時精算課税制度を選択すると、65歳以上の親から20歳以上の子供へ、2,500万円までの贈与資産については贈与税が非課税となります。(年齢は贈与の年の1月1日現在)
さらに、住宅取得資金の場合には3,500万円までとなり、親の年齢要件は適用されません。(住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の適用期限は平成21年12月31日まで)
非課税枠(2,500万円または3,500万円)を超えた部分については20%の税率がかかります。
贈与された資産は相続発生時に相続財産と合算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税が精算されます。相続時精算課税制度は何度でも利用可能で、期間の制限もありません。
ただし、一度、相続時精算課税制度を選択すると、それ以後の贈与はすべて相続時精算課税制度による贈与として扱われ、110万円の基礎控除は受けられなくなります。
更新日:2010年9月30日