トピックス
住宅地価INDEX(2024年10月)

野村不動産ソリューションズから2024年10月1日時点の「住宅地... more »

住宅マーケットインデックス(2024年上期)

9月17日、一般財団法人不動産研究所から2024年上期(1月~6月... more »

令和6年地価調査

令和6年都道府県地価調査の結果が国土交通省から公表されまし... more »

首都圏中古マンション相場価格推移(2024年上半期)

9月3日、株式会社東京カンテイから2024年上半期の中古マンシ... more »

お知らせ
2024年08月09日

夏季休暇のお知らせ

2023年12月28日

年末年始休業日のお知らせ

2023年08月10日

夏季休暇のお知らせ

2022年12月21日

年末年始休業日のお知らせ

2022年08月10日

夏季休暇のお知らせ

RSS購読

遺産分割と不動産

相談カテゴリ: 法律・規制

遺産分割の方法

相続財産のうち誰がどの財産を相続するか決めることを遺産分割協議と言いますが、遺産分割には、次の4つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割
  • 共有分割

メリット・デメリット

現物分割は、相続人が現金、株式、土地など個々の遺産を取得する方法です。相続人間で均等に分けられる場合、あるいは均等でなくても全員の合意が得られる場合であれば、問題なく、遺産の分割がおこなわれます。

ところが、遺産の中でも不動産は金額が大きいにもかかわらず、均等に分けにくいことから、現物分割では決められない事例があります。その場合、換価分割、代償分割、共有分割のいずれの方法がとられます。

  • 代償分割は、遺産の全部又は一部を現物で相続人の一人が相続し、その代償として、他の相続人に代償金を支払う方法です。
  • 換価分割は、遺産を未分割の状態で換価し、その代金を相続人で分ける方法です。
  • 共有分割は、遺産の全部又は一部を相続人の二人以上で共有する方法です。

この中で後々トラブルの原因となりやすい方法が、共有分割です。共有にすると、将来不動産を売却する際などに、共有者全員の合意が必要となります。共有者の一人が金銭を必要として売却したいという場合であっても、他の共有者は先祖代々の不動産だから売却したくないということも起こりえます。また、共有者が亡くなって対象の共有不動産が相続されると、共有者の数が増えていき、合意が得られにくい状況になっていくということも考えられます。

上記トラブルを避けるための方法としては、代償分割か換価分割が現実的な選択ということになります。

代償分割は、現在居住している不動産であったり、事業に利用している不動産である場合に有効な方法です。ただし、遺産を多く受け取る相続人に支払能力が求められます。

換価分割は、利用予定のない不動産で売却しても差し支えない不動産の場合に有効な方法です。ただし、売却するため相続人全員に譲渡所得が発生します。

それぞれにメリット・デメリットがあり、現物分割を軸に、代償分割と換価分割を組み合わせることになります。

メリット デメリット
現物分割 合意が得られれば、将来トラブルが生じにくい(全ての相続者が不動産を相続) 均等な分割が困難
換価分割 現金化することで現物分割のデメリットを解消(対象相続者全員が現金等を相続) 売却することから、譲渡所得が発生
代償分割 現物分割のデメリットを解消。現在利用している不動産など、対象不動産を必要とする者が相続可能(不動産相続者以外の相続者は現金等を相続) 多く受け取る相続人に支払能力が求められる
共有分割 合意の形成が容易(対象不動産を共有で所有) 処分には共有者全員の合意が必要となるため、将来トラブルが生じやすい

更新日:2013年5月24日

相談カテゴリ:
法律・規制
相談キーワード:

その他、不動産に関する事なら何でもご相談下さい!

ご相談・お見積もり・来店のご予約など 03-5960-0845 E-メールでのお問い合わせはこちら

有限会社つかさ不動産鑑定事務所

〒171-0014
豊島区池袋4-24-3 武川ビル1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:日曜日、祭日、隔週土曜日
不動産鑑定士とは
不動産鑑定士 佐藤麗司朗

個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定などの総合的なアドバイスを行っています。
不動産鑑定士とは »

業務実績を見る

相談カテゴリ
相談キーワード