タワーマンションを活用した相続税対策の注意点
タワーマンションの固定資産税については、平成29年度の税制改正で改正が行われ、1階を100として、階数が一つ増えるごとに10/39を加えた数値が補正率として固定資産税に考慮されます。
相続税については平成29年度の税制改正では触れられず、従来通り財産評価基本通達により土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基準に計算した金額が評価額となります。
タワーマンションを活用した相続税対策で申告が否認されるケースがありました。
否認されたケースのポイント
①被相続人が亡くなる直前に約3億円のタワーマンションを購入。
②評価額約6,000万円で相続税の申告を行う。
③相続開始後、1年も経たずに売却。
④被相続人及び親族が購入したマンションに居住していない。
⑤購入金額と評価額の差が億単位と大きく、明らかに節税目的と推測される。
購入と売却の期間が短く購入金額と相続税評価額であまりにも差がある場合、あからさまな節税目的と判断される可能性があります。
タワーマンションをどのくらい前から取得しておけばいいのか、また相続後にどのくらい経てば売却して良いのか等の正しい判断基準はありません。
この判決によって、タワーマンションの節税効果が無くなるという事はありません。
被相続人の方が元気で意識がはっきりしているうちに資産価値が下がりにくいタワーマンションを購入し、居住または賃貸物件として収益を得る等、運用実績を作ることによって、あからさまな節税目的だとみなされる可能性が低くなります。
高い節税効果が期待できる一方で、一歩間違えると租税回避行為とみなされる可能性がある節税行為とも言えます。もしタワーマンションで節税を検討している場合、税理士などの専門家と相談して行う事をオススメします。
更新日:2017年11月28日