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広大地の評価方法改正(案)について

相談カテゴリ: トピックス不動産鑑定士法律・規制税金

広大地とは
面積が1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡)の宅地で、戸建分譲を行う場合に道路等の負担が必要となる宅地です。

平成28年12月22日閣議決定された平成29度税制改正大綱において、相続税等の財産評価の適正化として、「広大地」評価についての見直し案が盛り込まれました。

平成29度税制改正大綱PDF
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

税制改正大綱抜粋
「広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」

まだ詳細は公表されておらず、現在の広大地の規定(財産評価基本通達24-4)を廃止し、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)を新設する改正案についてパブリックコメントを募集していました。平成29年7月21日に締め切られ、具体的な改正内容は集計結果待ちとなるでしょう。

現行の計算方法
評価額 = 路線価 × 地積 × 広大地補正率

改正後の計算方法(案)
評価額 = 路線価 × 地積 × 補正率(※1)× 規模格差補正率(※2)
※1
間口狭小、奥行長大、角地、二方路、不整形等の土地形状・土地個別性に応じた補正
※2
規模格差補正率 =((A×B+C)÷ 地積規模の大きな宅地の地積A)×0.8

この改正は、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される予定です。

更新日:2017年7月25日

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