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不動産取得税の軽減措置について

相談カテゴリ: トピックス売買・交換税金

不動産取得税とは?
売買や贈与などによって土地や住宅を取得した場合に都道府県が課税する税金です。

納める方
土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方(個人、法人問わず)。

納める額
取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として、固定資産税評価額を課税標準額とし、税率4%をかけて税額を計算します。
ただし、平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格の2分の1を課税標準額とし、税率3%をかけて税額を計算します。

〇新築住宅に対する軽減措置
平成30年3月31日までの間に新築された住宅に対して、固定資産税評価額による課税標準額から1,200万円控除されます。
平成30年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅では、認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して申告した場合、1,300万円控除されます。

家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3%

〇中古住宅等に対する軽減措置

中古住宅の税額=(課税標準額-控除額)×3%
※控除額は都道府県・建築年月日によって異なります。

中古住宅に対する軽減措置の適用要件
1.個人が自己の居住用に取得した住宅であること
(取得前に住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得する前に住宅とするリフォームが完了している必要があります。)

2.床面積が50㎡以上240㎡以下であること
(床面積は現況面積です。区分所有マンションでは専有部分の床面積割合により按分した共用部分の床面積が含まれます。)

3.以下のいずれかの要件を満たした住宅であること
 ①昭和57年1月1日以降に新築された住宅
 ②築年数にかかわらず新耐震基準に適合する住宅であることが証明されたこと
 (耐震基準適合証明書もしくは住宅性能評価書により新耐震基準を証明できます。)
 ③既存住宅売買瑕疵担保保険に加入していること
 (加入後2年以内に限る)

〇住宅用土地に対する軽減措置

住宅用土地の減税=(課税標準額×1/2×3%)-控除額

※控除額は以下のうち、いずれか多い方の金額を控除額とします。
①45,000円
②土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(限度200㎡)×3%

住宅用土地に対する軽減措置の適用要件
以下のいずれかの要件を満たす土地であること
①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅を取得した場合。
②自己の居住用に中古住宅を取得後、1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得した場合。

不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告が必要となります。

〇申告に必要な添付書類

1.新築未使用の住宅とその敷地を、住宅の新築から1年以内に取得した場合(同時取得を含む。)
①土地付建物売買契約書
②最終代金領収書
③登記事項証明書(土地・建物)
④平面図(共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を取得した場合)

2.土地を取得後、3年以内に土地を取得した方が住宅を新築した場合
①土地売買契約書
②最終代金領収書(土地売買代金分)
③登記事項証明書(土地)
④建築工事請負契約書
⑤建築確認済証
⑥ 次のいずれかの書面    
・検査済証
・建物引渡書〔建築業者等の印鑑証明書(原本)添付〕
・登記事項証明書(建物)
⑦平面図(共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を新築した場合)

3.土地を取得後、1年以内に土地を取得した方が当該土地の上にある中古住宅(耐震基準適合既存住宅)を取得した場合(同時取得を含む。)
①売買契約書
②最終代金領収書
③登記事項証明書(土地・建物)
④住民票など自己の居住の用に供することを証するもの
⑤平面図(共同住宅(アパート・マンション)、店舗・事務所等との併用住宅を取得した場合)
 
4.徴収猶予について
土地の取得に対する不動産取得税を課税された方で、土地を取得してから3年以内に、軽減の対象となる住宅が新築される場合は、新築されるまでの間、
減額相当額の納税を猶予する制度(徴収猶予)があります。
 
*平成30年3月31日までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難な場合(100戸以上の共同住宅で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められるもの)は4年以内となります。

更新日:2016年10月31日

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