相続対策でなぜ収益物件を建てるのか?
相続税の評価額は、相続税法で「その財産の取得時における時価で評価する」と定めれられています。
例えば、現金1億円は1億円の評価額ですが、土地は路線価方式による評価額、建物は固定資産税評価額で評価されます。
一般的に路線価方式の評価額や固定資産税評価額は実際の相場よりも低くなっています。
例えば、現金で2億円の資産を所有している方が相続税対策の為、現金2億円で土地を購入した場合。
土地は路線価方式で1億5,000万円の評価額になったとします。
さらにこの土地に、2億円の借金をして2億円の賃貸マンションまたは賃貸ビルを建てた場合。
土地は貸家建付地として1億5,000万円の更地価格から80%の評価をすると、1億2,000万円の評価額になります。
建物は固定資産税評価額を基に貸家として70%の評価をすると、1億4,000万円の評価額になります。
土地(1億2,000万円)+建物(1億4,000万円)-借入金(2億円)
=6,000万円
このように、現金で2億円の評価額から大幅に評価額を下げることができます。
収益物件を建てることで確かに節税できますね。
ただし、借入れをしているのでリスクが伴います。
災害などで建物が滅失してしまう可能性もありますし、家賃収入が想定よりも低かった場合は返済に困る可能性もありますので、収益性や資産価値については十分に考慮することが重要です。
その他、相続発生後、空き家を相続したけれど住む予定は無いので売却したいという場合は、「空き家の3,000万円特別控除制度」があります。
最大で約600万円の節税ができる制度です。
複雑な手続が必要らしいのでこの制度の利用を検討される場合は、お早めに専門家にご相談下さい。
以前の記事で概要を紹介しているのでご参照下さい。
「空き家対策~相続編~ 」
http://tukasarea.exblog.jp/22940446/
建て替えや耐震補強、空き家を活用したいという場合は「空き家再生等推進事業」の助成制度があります。
こちらも以前の記事以前の記事で紹介しているのでご参照下さい。
「空き家再生等推進事業について 」
http://tukasarea.exblog.jp/22003038/
事前に相続税対策について検討することは重要ですね。
また、相続税の基礎控除が大幅に下がったことにより、相続税の対象となる方が増えています。
土地建物に関しては不動産鑑定評価を行う事によって相続税を抑えられる場合があるので、近い将来、相続が発生する可能性がある方は事前に専門家にご相談されてはいかがでしょうか?
更新日:2016年7月30日