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南阿蘇村の生活再建に向けて

相談カテゴリ: トピックス不動産鑑定士事故・天災社会福祉・貢献活動

弊社代表の佐藤麗司朗先生が継続的に支援活動を行っている南阿蘇村のホームページで平成28年6月4日に掲載された「生活再建に向けた被災者支援に関するお知らせ」についてです。
生活再建に向けた各種制度、支援金についてまとめられています。

仮設住宅(応急仮設住宅制度)
平成28年熊本地震により、原則「全壊」又は「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯を対象として、応急の仮設住宅を供与する制度です。

対象となる世帯
平成28年4月16日時点で南阿蘇村内に住所を有し、次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
① 住居の「全壊」又は「大規模半壊」により、居住する住宅がない世帯
② 自らの資力をもってしては、住居を確保することができない世帯
③ 災害救助法に基づく住宅の応急修理及び障害物の除去を利用していない世帯
④ 被災者向け民間賃貸住宅借上げ制度を利用していない世帯
※ ①の要件については、「全壊」又は「大規模半壊」の被害を受けていなくても、次に該当している場合には対象となります。
【特例対象世帯】
・ 立野区、立野駅区、新所区、高野台分譲地、東急分譲地、袴野区、乙ヶ瀬区、沢津野区、黒川区の世帯
・ 国の緊急点検により新たに危険度A判定をした箇所の警戒区域にある世帯
・「半壊」の被害を受け、住家を解体・撤去する世帯

必要書類
・応急仮設住宅入居申込書
・住民票(南阿蘇村に住民票がない方は被災当時、居住していたことが分かる書類「入居賃貸借契約や公共料金支払の領収書の写し等」)
・り災証明書の写し
・暴力団員の照会等に係る同意書
・証明書(※上の「特例対象世帯」に該当する場合のみ)

みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ制度)
平成28年熊本地震により、原則「全壊」又は「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯を対象として、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

対象となる世帯
平成28年4月16日時点で南阿蘇村内に住所を有し、次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。
① 住居の「全壊」又は「大規模半壊」により、居住する住宅がない世帯
② 自らの資力をもってしては、住居を確保することができない世帯
③ 災害救助法に基づく住宅の応急修理及び障害物の除去を利用していない世帯
※ ①の要件については、「全壊」又は「大規模半壊」の被害を受けていなくても、次に該当している場合には対象となります。
【特例対象世帯】
・ 立野区、立野駅区、新所区、高野台分譲地、東急分譲地、袴野区、乙ヶ瀬区、沢津野区、黒川区の世帯
・ 国の緊急点検により新たに危険度A判定をした箇所の警戒区域にある世帯
・「半壊」の被害を受け、住家を解体・撤去する世帯

借上げ住宅の条件
① 貸主から同意を得ているもの
② 管理会社等により賃貸可能と確認されたもの
③ 家賃が、1ヶ月当たり原則6万円(対象世帯が5名以上(乳幼児除く)である場合にあっては9万円)以下であるもの
※ 平成28年4月16日の発災以降、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方についても、「対象となる世帯」、「借上げ住宅の条件」の両方に該当し、貸主の同意が得られる場合には、県・貸主・入居者が三者契約を締結することで、本事業の対象となります。

県の負担
ア.家賃(条件③のとおり)
イ.礼金(家賃1ヶ月分を限度)
ウ.仲介手数料(家賃の0.54月分を限度)
エ.退去時の補修費用(家賃の2ヶ月分を限度)
オ.火災保険等損害保険料(1年当たり1万円を限度)

入居者の負担
ア.光熱水費、管理費、共益費、駐車場費、自治会費等
イ.退去時の修繕費が上の「エ」を上回る場合の不足額

必要書類
・申込書
・誓約書
・暴力団員の照会等に係る同意書
・応急仮設住宅としての使用に係る同意書
・住民票(南阿蘇村に住民票がない方は、被災当時、居住していたことが分かる書類「入居賃貸借契約書や公共料金支払の領収書の写し等」)
・り災証明書の写し
・委任状(貸主が不動産会社等に管理を委託する場合に提出)
・チェックリスト
(※既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方は契約書の写し)
・証明書(※上の「特例対象世帯」に該当する場合のみ)

被災者生活再建支援金
平成28年熊本地震により、大きな被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

対象となる被災世帯
平成28年4月16日時点で南阿蘇村内に居住し、次のいずれかの要件を満たす世帯が対象となります。
① 住宅が全壊した世帯
② 住宅が大規模半壊した世帯
③ 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
※ 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。

申請期限
基礎支援金:(平成29年5月13日まで)
加算支援金:(平成31年5月13日まで)

注意事項
・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も、り災証明書の対象となることから、申請することができます。ただし、加算支援金については、居住者は、被災した借家やアパート等の賃貸住宅の建築及び補修にかかるものについては、申請できません。
・基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることも可能です。
・加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期限内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場 合、支給額は「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請する場合も同様)。
・申請書の受付後、不足の書類があった場合など、あらためてご連絡させていただく場合があります。

支援金の支給
申請書は、南阿蘇村での受付後、熊本県を経由して、本制度の実施機関である「公益財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法 人)」に郵送され、同法人において申請書の審査を行ったうえで支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
※ 単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません(支援金は相続の対象となりません)。

南阿蘇村災害見舞金
平成28年熊本地震により人的被害又は家屋の被害を受けられた方に対して、南阿蘇村から災害見舞金を支給します。

以下を対象に災害見舞金の支給を受けられます。
・人的被害(負傷)
・家屋の損壊

申請方法等
申請方法等については、申請受付準備が整い次第お知らせします。

提出書類等
・災害事由届出書
・り災証明書
・振込口座の通帳の写し
・医師の診断書

被災者の方が生活再建にむけて各種制度・支援を受けるにあたり、「り災証明書」が必要となっているのがわかります。
南阿蘇村では5月19日にり災証明書発行窓口が開設されました。

6月5日時点の申請・調査・発行数は以下の通りです。
・一次申請
り災証明書累計申請数 2,634件
住家被害認定調査数  4,796棟
り災証明書累計発行数 1,639件

・二次調査申請
り災証明書累計申請数 287件
住家被害認定調査数  62棟
り災証明書累計発行数 12件

南阿蘇村HP
http://www.vill.minamiaso.lg.jp/site/28kumamotozisinn/seikatusaiken-saltusi.html

「生活再建に向けた被災者支援に関するお知らせ」PDF
http://www.vill.minamiaso.lg.jp/uploaded/attachment/3809.pdf

南阿蘇村と西原村を結ぶ俵山トンネル(撮影:南阿蘇村側)
d0061857_1715953.jpg
トンネル内部の崩落により封鎖中。

弊社代表の佐藤麗司朗先生は、第5回目の熊本派遣要請を受け、本日より5泊6日の予定で熊本に向かわれます。
今回の派遣で過去最長の滞在期間となりますが、現地での研修開催や二次調査の実施、災害対策本部との連絡調整など過密スケジュールが予想されます。

更新日:2016年6月8日

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