自然災害ガイドラインについて
相談カテゴリ: トピックス、不動産鑑定士、事故・天災、社会福祉・貢献活動
平成28年4月25日には全国銀行協会から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインおよび同Q&Aの策定」について発表がありました。
自然災害の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができない、または近い将来弁済できないことが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができるというものです。
法的倒産手続によることなく、債権者との合意に基づいて、債務整理を公正かつ迅速に行うために策定されました。
債務者の債務整理を円滑に進めることで、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、被災地の復興・再活性化に資することが期待されています。
このガイドラインでは、不動産鑑定士が弁護士や税理士とともに支援専門家として定められており、今回の熊本県派遣においても、その内容を周知し、利用を促す諸活動をなされます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aの策定についての詳細はコチラ↓
全国銀行協会HP
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5685/
自然災害債務整理ガイドラインを受けた対応(開示手数料等)について
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/pcic/8443/8819/
また、平成28年4月28日に熊本地震について「特定非常災害指定」の閣議決定がなされました。
5月2日に公布、施行される予定です。
特定非常災害特別措置と債務整理の申請には以下の証明書が必要となります。
「罹災(りさい)証明書」
家屋の被害を証明。
市町村役場などにある申請書に必要事項の記入し申請。
申請された家屋の被災状況確認の為、後日現地調査(住家被害認定調査)を実施。
「被災証明書」
市町村役場などにある申請書に被災状況のわかる写真を添付して提出
家屋以外の工作物の被害を証明。
以前のブログでもご紹介しましたが、起きてしまえば60万棟の被災が想定されている「首都直下型地震」に備えるための活動の一環として、弊社代表が主体的に関与して平成28年3月に住家被害認定調査の専門的研修を行いました。
発災直後から不動産鑑定士が行政支援を行うことで、被災者の迅速な救済が期待できます。
研修時の記事はコチラ↓
「住家被害認定調査応用的研修 」
http://tukasarea.exblog.jp/22988288/
弊社代表は、応用危険度判定、住家被害認定調査の対応が遅れていることを懸念して、東京都から派遣される都内市区町村職員とともに現地へ赴き、自ら住家被 害認定調査を行うことを模索しましたが、現在の被災状況と熊本県から東京都、東京都から外部団体といった間接的なオファーは困難だったようです。
その後、阪神・淡路大震災と東日本大震災で活躍なされた先生方と連絡調整を行って、GWに現地入りする運びとなりました。
更新日:2016年4月29日