民泊と違法貸しルームと外国人居住者数
平成28年3月29日に国土交通省から違法貸しルームの是正指導等の状況について発表がありました。
「違法貸ルーム」とは
・事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物の全部又は一部に複数の者を居住させる「貸しルーム」で、防火関係規定等の建築基準法に違反しているもの。
問題点として、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている。窓がないなど、火災の際の安全面で問題があると考えられます。
違法貸しルーム対策については、国土交通省又は地方公共団体に通報があった物件を、特定行政庁において立入調査等を行い、建築基準法違反が判明したものに是正指導が行われています。
調査時点
平成28年2月29日(前回調査:平成27年8月31日)
調査方法
国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
調査事項
・建築基準法(建築基準法関係条例を含む)への適合状況
・是正指導の状況(是正済み、一部是正済、是正計画の提出等)
全国の調査結果(クリックで拡大)
(※1)情報提供があっても、住所等が不明であることから貸しルームと疑われる物件の存在が確認出来ないものは、件数から除外。
(※2)建築基準法関係条例の違反を含む。
(※3)是正計画が提出された物件数と一部是正済の物件数とは、一部重複がある。
(※4)調査開始時点で施設が閉鎖されていた物件及び調査により貸しルーム以外であることが明らかになった物件の数。
東京都の調査結果(クリックで拡大)
主な違反内容(クリックで拡大)
(※5)貸しルームが閉鎖又は貸しルーム以外に用途が変更されたことによる是正件数(96件)は、件数から除外。
(※6)竪穴区画関係(施行令112 条)、排煙設備関係(施行令126 条の2)、建築基準法関係条例等の違反。
違法貸しルームは外国人居住者の数が多い地域に多いというイメージがあるそうですが、
本当にそうなのか、調査件数と民泊登録件数、外国人居住者数を23区内で調べてみました。
違法貸しルーム、民泊登録件数、外国人居住者数一覧(クリックで拡大)
新宿区は安定のオール1位ですが、今回の調査件数で2番目に多かった世田谷区で見ると、
外国人居住者数11位、民泊物件登録件数は6位という結果です。
外国人居住者が多くない地域では、民泊物件等を気にする住人が違法貸しルームの通報をしているのかもしれませんね。
日本に不慣れな外国人が部屋を借りれず、不当な扱いを受ける事もあります。
近隣住民との連携が民泊成功のカギとなるのではないでしょうか?
今後どういった結果が出るのか、継続して調べていきたいと思います。
以前の記事
「違法貸しルーム」について国土交通省発表
http://www.tukasa-rea.co.jp/archives/1523/
参照
Airbnb・民泊ノウハウ・許可物件等の民泊専門メディア
http://airstair.jp/airbnb_tokyo_news/
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000613.html
更新日:2016年4月12日