住家被害認定調査応用的研修(DATS:Damage Assessment Training System)
相談カテゴリ: お知らせ、不動産鑑定士、事故・天災、社会福祉・貢献活動
平成28年3月18日、弊社代表は公益社団法人東京都不動産鑑定士協会相談事業委員会副委員長として「災害に係る住家被害認定調査のための応用的研修(DATS:Damage Assessment Training System)」を開催しています。
2014年8月と2015年9月の過去2度にわたって開催された「住家被害認定調査の基礎的研修」では、災害時における住家被害認定調査業務の意義及び有用性などを学べる機会でした。
今回開催される応用的研修では、株式会社インターリスク総研の全面的なご協力の下、住家被害の模型、実際使用する調査票を用いて、より実践的なトレーニングを行います。
調査方法と調査票の使い方など
木造のほか非木造の住家被害認定調査の具体的な手順、調査方法、住民への対応方法について学べる内容となっています。
※現在、基礎的研修を受講していない方の負担を軽減し、より多くの不動産鑑定士に関与してもらうべく、日本不動産鑑定士協会連合会に対して9 月に行われた基礎的研修をE-ラーニングで配信して頂くよう協力をお願いしております。
E-ラーニングで配信されなくとも、公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の事業として継続的な実施が計画されております。
首都直下型地震をはじめ災害時において行政・東京都民に対して支援できる体制を平常時の間にこそ構築すべく、相談事業委員会ではこの応用的研修まで受講された方を「住家被害認定調査に協力可能な不動産鑑定士」として登録した名簿を作成して、23 区及び多摩地域を含めた東京都全域の自治体との間で支援・協力を行うための協定締結を目指しています。
過去に開催された基礎的研修には、東京内外の不動産鑑定士のほか、多数の自治体危機管理担当職員にご参加を頂いており、当該協定の締結についても期待が寄せられています。
※2013 年6 月には災害対策基本法が改正され、市町村長には「罹災証明書」の発行が義務化されました。
住家被害認定調査とは、災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が「罹災証明書」を発行するために行われるものです。
被災者は「罹災証明書」の発行を受ける事によって、次の支援を受ける事が可能となります。
①被災者生活再建支援金、義援金等の給付
②住宅金融支援機構融資、災害援護資金等の融資
③税金・保険料・公共料金等の減免・猶予
④災害救助法に基づく応急修理等
地震被害を想定し、木造一次調査、木造二次調査、非木造一次調査、非木造二次調査までを網羅した実践的な研修で、9時半から17時まで行います。
投稿日:2016年3月17日