空き家再生等推進事業について
平成27年5月26日に空家等対策推進に関する特別措置法が完全施行されました。
今回の空家対策法に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されることになりました。
解体にもお金が掛かり、固定資産税の軽減措置もなくなるという、空家の所有者の方にとってつらいところです。
そこで空き家対策法に関連する「空き家再生等推進事業」を紹介します。
【空き家再生等推進事業】
「除去事業タイプ」
不良住宅・空き家住宅・空き建築物の除去費用を助成しているそうです。
・対象地域
①空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象地区。
②空家住宅等の集積が居住環境を阻害し、地域活性化を阻害している為、空家住宅等の計画的な除去を推進すべき区域として地域住宅計画、都市再生整備計画に定められた区域。
③居住誘導区域外で空家住宅等の集積が居住環境を阻害し、地域活性化を阻害している区域。
・対象施設
①不良住宅(空家でなくても対象)
設備や構造に不良がある住宅
②空家住宅
跡地が地域活性化の為に供されるもの
③空き建築物
跡地が地域活性化の為に供されるもの
・助成対象費用
①不良住宅、空家住宅又は空き建築物の除去に要する費用
※除去工事費については、平米単価(上限あり)に延べ面積を乗じた額を限度とする。
空家住宅、空き建築物については空家等対策計画に基づいて行われる場合に限る)
②不良住宅、空家住宅、空き建築物の所有者の特定に要する費用
※所有者の特定の為の交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等
③空家等対策計画の策定等に必要な空家住宅等の実態把握に要する費用
「活性事業タイプ」
空家住宅と空き建築物を地域の活性化に繋がる施設として活用できるよう、当該住宅の取得・移転・増改築等を助成しているそうです。
・対象地域
①空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象地区。
②空家住宅等の集積が居住環境を阻害し、地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域。
③空家住宅等の集積が居住環境を阻害し、地域活性化を阻害している為、空家住宅等の計画的な除去を推進すべき区域として地域住宅計画、都市再生整備計画に定められた区域。
※居住誘導区域を定めた場合はその区域内に限る。
・対象施設
使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない空家住宅又は空き建築物。
※民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用されるものに限る。
・助成対象費用
①空家住宅・空き建築物の改修等に要する費用
空家住宅等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に供する為の住宅等の取得(用地費を除く)、移転、増改築等
②空家住宅・空き建築物の所有者の徳的に要する費用
※所有者の特定の為の交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等
③空家等対策計画の策定等に必要な空家住宅等の実態把握に要する費用
国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000011.html
空家対策法と合わせて空家再生等推進事業のような助成制度の周知も大切だと思います。
更新日:2015年8月6日