空家対策特別措置法と空家の固定資産税
平成27年2月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部施行されました。
平成27年5月26日に完全施行されます。
また、同法施行に伴い、総務省及び国土交通省は「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を告示しています。
基本指針では、空家等の施策の実施に関する基本的な考え方等がまとめられております。
この法律の目的としては、適切な管理が行われていない空家が防災、衛生、景観等で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている現状があるため、住民の安全や生活環境の保全を図りつつ、空家の有効活用を促進させましょうと言うものです。
空家の所有者に対しては、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家の適切な管理が求められ、
市町村に対しては、空家対策計画の作成と実施及び必要な措置を適切に講ずるよう努めることとされています。
さらに、同法の中で「特定空家等」と言う定義があります。
「特定空家等」とは、
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
以上のような状態にある空家を指します。
「特定空家等」に対しては市町村が除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令を行うことが可能になっています。
そもそも、老朽化して人が住めない状態にも関わらず、そのままになっている空家が多いかというと、固定資産税の軽減措置があることが一番の要因かと思われます。
現在は小規模住宅用地であれば、固定資産税の課税標準額は評価額の価格に1/6に減額されているわけですが、更地にしてしまうと単純計算で6倍になってしまいます。
お金をかけて解体して、さらに固定資産税が上がってしまうのでは、そのままにしておこうかとなるのは当然といえば当然ですね。
しかし、そんな状況を打開するために、平成27年度税制改正の大綱において、
今回の空き家対策法に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外されることが決定しています。
これまで、かろうじて家が建っていることで、軽減が受けられていた土地は、今後、固定資産税が跳ね上がる可能性があります。
空家の所有者としては、つらいところではありますが、老朽化著しい建物が近隣にある方にとっては、今回の政策は歓迎されると思います。
また、長く放置されている遊休不動産の活性化に繋がることが期待されます。
更新日:2015年3月9日