老朽化マンション建替えに関する改正法案
マンション建替え円滑化等に関する法律の改正法案について
現在のマンションストック総数約590万戸のうち、
旧耐震基準で建てられたものは約106万戸。
平成25年4月時点でマンションの建替えの実績は約14,000戸とのこと。
首都直下型地震等に備え、老朽化マンション建替えの円滑化等に関する改正法案が
平成26年2月28日に閣議決定されました。
・現行制度と改正案
一般のマンション
改修:区分所有法による改修
⇒3/4以上の賛成
建替え:区分所有法による建替え(個別売却)
マンションの建替法による建替え(権利変換)
⇒4/5以上の賛成
取壊して住替え:民法原則に基づき全員の同意が必要
耐震性不足のマンション
改修:耐震改修促進法による改修(平成25年改正措置)
⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例
※今回の法案で措置予定
建替え :マンション敷地売却制度の創設
取壊して住替え 容積率の緩和特例
新制度による敷地売却について
・多数の賛成により売却決議
・組合を設立して建物・敷地を売却
・デベロッパーが新たなマンション等を建設
区分所有者は、建替えマンションへの再入居か他の住宅への住替えを選択。
この制度により、従来の建替えより権利調整が容易になるそうです。
容積率の緩和特例
・耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより
新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、
市街地環境の整備・改善に資するものについて、
特定行政庁の許可により容積率制限を緩和するそうです。
更新日:2015年1月12日