「違法貸ルーム」について国土交通省発表
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「違法貸ルーム」とは
・ 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・ 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
・各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている。窓がないなど、火災の際の安全面で問題があると考えられます。
・違法貸しルーム対策については、国及び地方公共団体に通報があったもの等について、特定行政庁において立入調査等を行い、建築基準法違反が判明したものについて、是正指導が行われています。
(※1) 建築基準法関係条例の違反を含む。
(※2) 調査開始時点で施設が閉鎖されていた物件及び調査によりその他の用途であることが明らかになった物件の数。
更新日:2013年10月28日