耐震基準と重要事項説明について
マイホームを購入する場合や賃貸住宅に入居する場合、
不動産会社は契約前に専門家である宅地建物取引主任者が、
重要事項説明書を指し示しながら、
お客様に「重要事項説明」をしなければならないことになっております。
この重要事項説明に平成18年から「耐震診断の有無」の説明が追加されています。
①耐震診断の有無(耐震診断をしているかどうか)
②その結果はどうだったか
をお客様に伝えなくてはなりません。
「耐震診断の有無」とは?
・新耐震基準
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建物については、特に規定はありません。
これは建築基準法の改正で新しい耐震基準(新耐震基準)が施行されたのが、
1981年6月1日からなので、この日以降に建築確認を受けた建物については、
新耐震基準が適用されているからです。
新耐震基準は、
「震度5強程度の地震が起きても建物にはほとんど損傷が生じない」
「震度6強から震度7程度でも人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」
ということを目標としています。
・旧耐震基準
対象物件が1981年(昭和56年)5月31日以前に確認を受けた建物の場合
新耐震基準の耐震判断を受けたものか?
耐震診断を受けている場合は、その内容の説明が義務付けられています。
いつ確認を受けたのかは、
建築確認済証や検査済証に記載された確認済証交付年月日により判断できます。
確認済証などが見当たらない場合は、建物の表題登記で説明の必要性の有無が区別されます。
居住用建物では表題登記日が、
1981年12月31年以前であるものについて説明が必要になります。
耐震診断の記録が存在しない場合には、記録が存在しないことを確認しなければなりません。
以上のことから、耐震性を重視して住まいを選ぶ場合
①その建物が1981年6月1日以降に建築確認を受けているか
②建築確認日がそれ以前(旧耐震基準)の場合は耐震診断を受け、問題がないという結果になっているか
が、ポイントとなります。
更新日:2013年10月18日