空き家対策~相続編~
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以前の記事でも取り上げた「空き家対策」について関連する法案を紹介します。
長らく放置された空き家は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあるとして、国や各自治体で対策が講じられています。
全国での空き家の総数は820万戸(平成25年総務省住宅・土地統計調査)にも上り、今後更に増加するとのことです。
平成28年度税制改正大綱に、空き家を売却した際の譲渡所得を特別控除の法案が盛り込まれています。
空き家となる最大の要因と云われている「相続」
空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する今回の法案は、以下の要件を全て満たす相続後の空き家を対象としています。
(1)相続発生日を起点とした適用期間の要件
①特例適用期間:平成28年4月1日から平成31年12月31日
②相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
例:平成25年1月1日に相続が発生した場合
本特例の対象となる譲渡期間⇒平成28年4月1日から平成28年12月31日
(2)相続した家屋の要件
①相続開始の直前まで被相続人自宅であり、当該被相続人以外の居住者がいなかったのであること。
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(旧耐震基準の家屋)
③区分所有建物ではないこと。(マンションなどは対象外)
④相続人が、必要な耐震改修をすること。または家屋を除去して土地のみを譲渡すること。
⑤相続時から譲渡時までの間に、事業・貸付・居住として使用されていないこと。
(3)譲渡する際の要件
①譲渡価格が1億円以下であること。
②家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
長らく放置した空き家は、以前の記事「空き家の固定資産税にご用心」でも取り上げた「特定空き家等」の指定を受けると、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外される場合もあります。
国を挙げての空き家対策、空き家の原因となる相続や固定資産税に対する特別措置等ピンポイントで効きそうですね。
以前の記事はコチラ↓
更新日:2016年3月22日