マンション建替え円滑化等に関する改正について
相談カテゴリ: トピックス、不動産鑑定士、売買・交換、法律・規制
「老朽化マンション建替えに関する改正法案」について。
首都直下型地震等に備え、老朽化マンション建替えの円滑化等に関する改正法案が平成26年2月28日に閣議決定され、平成26年12月24日に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
対象となるのは耐震性が不足するマンションです。
耐震改修促進法に基づく耐震診断を受け、特定行政庁から除却が必要な旨の認定を受ける必要があります。
改正前:マンション及びその敷地の売却には所有者全員の賛成が必要でした。
改正後:区分所有者等の5分の4以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決議出来るようです。
新たに建築されるマンションにおいて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和する仕組みも導入されます。
マンション敷地売却制度の進め方に関する指針については国土交通省発表の「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」をご覧ください。
マンションの修繕・改修・建替え・売却等の必要性や構想、比較等の検討を行うためには専門的な情報や検討が必要となります。
各専門家の協力を得ながら、どの方法が良いか検討をされた方がいいと思われます。
不動産鑑定士の建替え・売却における主な業務内容としましては、不動産の価額に関する評価や助言、保証金の額の算定等、ご協力できます。
詳細は国土交通省ホームページで公表されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseitatekae.htm
更新日:2015年1月29日