テナント賃貸、税制改正後はどうする?
家賃収入は、住宅家賃以外は消費税等(地方消費税含む)の課税対象となります。
事務所等を賃貸していて、受け取った消費税等はいつから8%として処理するのか?
・経過措置について
平成25年9月30日までに契約しており、次の要件①・②いずれも満たす場合、
4月1日以降も消費税は5%のままとされます。
①契約に賃貸借期間及びその期間中の家賃の額が定められていること。
②事業者が事情の変更その他の理由により、
「その家賃の額の変更を求めることができる」旨の定めがないこと。
しかし、平成25年10月1日から平成26年3月31日までに家賃の変更が行われた場合は、
この経過措置は適用されません。
これ以外にも、定期借家等の期間が定められていて、
いつでも解約の申し入れが出来ない等の要件を満たす場合にも、
経過措置が適用になる場合があります。
また、経過措置が適用されても、賃貸借契約に自動継続条項があり、
更新されるまでは5%、平成26年4月1日以降に契約が自動的に更新された場合、
更新後は8%になります。
②の条件が一般的な契約だと定められていることが多いので、
これがネックなんですが、経過措置はこのような内容になっています。
・家賃収入の計上時期について
消費税等の家賃収入の計上時期は、
「その契約又は慣習によりその支払いを受けるべき日」とされているので、
平成26年4月1日に受領した家賃から8%の税率が適用されます。
※3月に受領した4月分の家賃を前受金として処理している場合、
家賃収入の計上時期は3月ではなく、4月となるので8%となります。
・家賃が税込表示の場合
平成26年4月1日以降、自動的に値上がるということはありません。
値上がらなくても、上記の経過措置に該当すれば5%だけ納めればいいのですが、
経過措置に該当しなければ、家賃はそのままで、
課税売上を8%の税率で計上しなければなりません。
家賃が税込表示の場合や消費税等の取り扱いが不明な場合は、
4月1日になる前にテナントとの交渉が必要になります。
更新日:2015年1月12日