賃貸トラブル(家屋修繕義務について)
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家屋修繕義務について
賃貸物件たる家屋の修繕義務は貸主にあるのが原則です(民法第606条第1項)。
建物賃貸借契約において、契約当事者間に特約がない限り、
貸主は借主に対し賃貸物件の使用・収益をなさしめるため、
必要な賃貸物件の修繕義務を履行する責任があります。
入居前に部屋の状態を確認したとき、
・窓や玄関の鍵が壊れていた
・窓にヒビが入っていた
・壁や床、畳の状態が酷い
などの場合は、貸主に修繕をするようにお願いできます。
それらの修繕がなされていることを前提として、賃貸借契約を結ぶことができます。
もし、入居されるときに修繕がなされていない場合、契約自体を解除することができます。
※契約当事者間に特約がある場合は適用されない場合があります。
入居後に破損箇所が見つかった場合。
・お風呂のお湯が出ない。
・雨漏りが酷い
などの状態では日常生活に支障をきたすので、
賃貸借契約における貸主の家屋修繕義務の対象になります。
また、借主側が緊急性を要して自身で修繕をした場合。
民法608条の費用償還請求権で貸主側に修繕にかかった費用を請求できます。
賃貸借契約の基本ですが、貸主と借主には権利と義務が対等であらねばなりません。
貸主は借主に目的物を使用収益させる義務があり、賃料を受け取る権利があります。
借主は貸主に賃料を支払う義務があり、目的物を使用収益する権利があります。
賃貸トラブルは多々ありますが、話し合いで解決する場合もあります。
また、特約については契約書または重要事項説明書に明記されているので、契約時に内容をしっかり確認しなくてはなりません。
退去時トラブルについては、国土交通省が発行するガイドラインに詳しく書いてあります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
更新日:2015年1月12日