贈与税の非課税枠を活用した住宅取得
平成24年度税制改正から住宅取得資金贈与の非課税枠が拡がり、
非課税枠を活用することで頭金の準備が容易になる等、節税効果を得るとともに住宅の購入がしやすくなっています。
通常、贈与税は年間110万円から課税されますが、
この制度を利用することによって、平成25年中は最大1,200万円までの贈与が非課税となります。
制度の概要
直系尊属(父母・祖父母)から子・孫の住居の新築・取得・増改築のための金銭を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
適用期限が平成26年12月31日まで延長されています。
新制度(H24年~26年)
・非課税枠
贈与年 省エネ・耐震性を満たす住居 左記以外の住居(一般住宅)
平成24年 1,500万円 1,000万円
平成25年 1,200万円 700万円
平成26年 1,000万円 500万円
・非課税対象となる住宅の床面積
⇒50㎡以上240㎡以下の住宅が対象
旧制度では50㎡以上の住宅が対象
※贈与を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下であることや、住宅の床面積が上記の要件を満たす必要があります。
※中古住宅も対象になります。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない時は、非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。
※手続きとして贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して、税務署に提出する必要があります。
〈参照リンク〉
■国土交通省
・贈与税の非課税措置
更新日:2013年2月20日